【国籍法第4条】
日本国民でない方は、帰化によって日本国籍を取得することができます。帰化するには、法務大臣の許可を得なければなりません。
【国籍法第5条第1項】
1⃣ 引き続き5年以上日本に住所を定める必要があります。
2⃣ 20歳以上で本国法によって行為能力を有する必要があります。
3⃣ 素行が善良であること。
4⃣ 自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
5⃣ 国籍を持たず、また日本の国籍の取得によって、その国籍を失うべきこと。
6⃣ 日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊するっことを企て、若しくは主張し、またはこれを企て、若しく
は主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
❶帰化許可申請書
❷親族の概要を記載した書類
❸帰化の動機
❹履歴書
❺生計の概要を記載した書類
❻事業の概要を記載した書類
❼その他
取り寄せる書類
❶ 住民票の写し
国籍、在留資格、在留期間、在留期間の満了日、申請前5年間の居住歴などが証明されるもの
❷ 国籍を証明する書類
【韓国・朝鮮の方】本国官憲が発行した家族関係登録簿に基づく基本証書
【中国の方】在日大使館又は領事館が発行した国籍証明書、又は本国で発行された戸籍謄本(全部謄本)
【そのほかの国の方】本国政府が発行した国籍証明書
❸親族関係を証明する書類
【韓国 ・朝鮮の方】本国官憲が発行した家族関係登録簿に基づく証明書、戸籍、除籍謄本(全部謄本)( 公証書又は本国で発行された戸籍、除籍謄本(全部謄本)
【そのほかの国の方】本国政府が発行した出生証明書、婚姻証明書、親族関係証明書
❹納税を証明する書類
【会社員の方】源泉徴収票など
【個人で事業を経営している方】所得税の納税証明書など
【会社を経営している方】法人税の納税証明書など
❺収入を証明する書類
【会社員の方】勤務していることの証明書と、1か月の給与明細
❻公的年金保険料の納付証明書
ねんきん定期便、年金保険料の領収書など
❼その他 上記以外に法務局から指示があった書類
※日本語以外の文字で作成されている書類には、必ず翻訳者を明らかにした日本語の訳文を添付する必要があります。
弊所では、(英語・スペイン語・ハングル語)の翻訳を承っています。
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