❖ 登録支援機関

   「特定技能」第1号の在留資格で外国人労働者を雇い受けている事業者は、特定技能

外国人支援計画書を作成し、作成した事業計画書に基づいて雇い受けた外国人の生活

の支援や生活相談を行わなければなりません。この支援を事業主が自ら行うこともで

きますが、第三者に委託することもできます。「登録支援機関」とは、この委託を受

けることもできる機関として、出入国在留管理庁の登録を受けた企業団体や個人をい

います。

 特定技能の外国人を雇いたいと思っておられる雇用主の方は、詳しくはお問合せください。 




   今回の制度は、深刻な人手不足の状況に対応ようするために、令和元年4月1日に新たに出入国管理法が改正され、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れる制度です。

 この様な外国を雇ってみたいとお考えのある雇用主の方は、是非、お問い合わせください。

お問い合わせ先

あしたか行政書士事務所
〒635-0144
奈良県高市郡高取町越智362-1

☎/FAX: 0745-62-4875
MP:090-4491-4773

奈良の帰化専門行政書士

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