❖ 登録支援機関
「特定技能」第1号の在留資格で外国人労働者を雇い受けている事業者は、特定技能
外国人支援計画書を作成し、作成した事業計画書に基づいて雇い受けた外国人の生活
の支援や生活相談を行わなければなりません。この支援を事業主が自ら行うこともで
きますが、第三者に委託することもできます。「登録支援機関」とは、この委託を受
けることもできる機関として、出入国在留管理庁の登録を受けた企業団体や個人をい
います。
特定技能の外国人を雇いたいと思っておられる雇用主の方は、詳しくはお問合せください。
今回の制度は、深刻な人手不足の状況に対応ようするために、令和元年4月1日に新たに出入国管理法が改正され、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れる制度です。
この様な外国を雇ってみたいとお考えのある雇用主の方は、是非、お問い合わせください。