結婚・離婚など戸籍に関する手続や外国人の方の入国・在留など出入国管理法に基づく諸手続や日本の国籍を取得(帰化)するには、自分の人生を大きく左右する重大なものも含まれています。手続きを自分自身ですることが困難とお感じになられましたなら、ぜひ、一度お気軽にお問い合わせください。
官公庁に提出する書類の作成はもちろん翻訳(英語・スペイン語・ハングル語)もお任せください。また、手続きが煩雑でお困りの方や仕事などでお忙しいお客さまは、必要書類の取寄せや入国管理国への申請手続きも弊所にお任せください。
❖ 帰 化 申 請
❖ 永 住 許 可 申
❖ 在留許可申請
❖ 特定技能在留資格申請 ☞登録支援機関
❖ 就労許可申請
❖ 国 際 結 婚 相談☞手続き
❖ 離 婚 相談☞手続き
❖ 養 子 縁 組 相談☞手続き
❖ 出 生 ☞手続き
業務内容は、ほんの一部を掲載しております。具体的な業務につきましては、お問い合わせください。
弊所では、お忙しいあなたに代わって出入国管理局へ申請手続きの取次もさせていだだきます。
弊所のサービスと契約に関する詳しいお問い合わせはこちらからお願い致します。Contact us
日本人と結婚した外国人の在留資格は、【日本人の配偶者等】という在留資格を取得することができます。
現在お持ちの在留資格から日本の配偶者等に変更することができます。この在留資格に変更すると特に就労の制約がなく
働くことができます。
オバーステイの外国人でも日本人や永住者などと結婚するこにより、在留特別許可の申請をすることができます。この
在留資格を得ることにより、合法的に日本で暮らすことが可能になります。結婚することに在留資格の有無は関係ありま
せん。
オバーステイの場合は、法務大臣から在留特別許可が下りると【日本人の配偶者等】の在留資格を得ることができます。
❖ オバーステイとは・・・・・
在留期限を超えて日本に滞在することをいいます。
❖ 不法入国とは・・・・・
偽造パスポートや他人を偽って入国したり、入国審査を免れて入国したことをいいます。
❖ 不法滞在とは・・・・・
適切な在留資格を持って滞在していたが、その後、定められた在留期間を超えて日本に滞在していることをいいます。
オバーステイも不法入国も、不法に日本に滞在していることから不法滞在と呼ばれています。
◈ 外国人を雇いたいとき・・・・・(就労資格認定証明書交付申請)
◈ 特定技能・技能実習外国人を雇いたい
◈ 日本の国籍を取得したい・・・・(帰化申請)
◈ ビジネスで長期日本に滞在しているが、一時的に外国へ旅行し、再び日本に入国を希望する・・・・(再入国許可)
◈ 日本で永く生活しているので、ここまま日本で一生過ごしたい・・・・・(永住許可申請)
◈ 留学中にアルバイトをしたい・・・・・(資格外活動許可申請・就労資格証明書交付申請)
◈ 日本で就職する会社から雇ってよいという証明書が必要であると言われている・・・・(就労資格証明書交付申請)
◈ 外国に住む家族を日本に呼び寄せたい・・・・(在留資格認定証明書交付申請)
◈ 日本の女性(男性)と結婚したが、日本で在留したい・・・・(在留資格変更許可申請)
◈ わたくしたち外国人夫婦に子どもが生まれた(在留資格取得申請)
◈ 日本の国籍と他の国籍を持っている(国籍選択届)(市区町村)
その他、結婚、離婚など戸籍に関する手続、外国人お方の入国・在留など出入国管理法に基づく諸手続きや日本の国籍
を取得(帰化)するには、人生を左右する重大なものも含まれます。手続きがご自身で困難とお感じられましたなら、ぜひ、
ご相談ください。
また、提出する文書に日本語以外の文字で作成されている書類は、必ず翻訳者をあきらかにした日本語の訳文を添付し
なければなりません。
※ 弊所では、英語、スぺイン語、ハングル語の翻訳も承っています。
❖ 在留資格認定証明書交付申請
❖ 技能実習・特定技能(在留許可申請) ☞ 登録支援機関
❖ 資格外活動許可申請
❖ 在留資格変更許可申請
❖ 在留期間更新許可申請
❖ (在留資格の取得による)永住許可申請
❖ (在留資格の変更による)永住許可申請
❖ 再入国許可申請
❖ 就労資格証明書交付申請
申請取次ぎができる在留資格の範囲は、「外交」及び「公用」を除くすべての在留資格が対象になっています。